月極駐車場を貸し出している場合、もしくは借りている場合、契約外の別の車が勝手に止まっていて、車が止められないという問題がそれなりの頻度で起こります。
そんな時、契約者様、オーナー様はそれぞれどんな対応をすればよいでしょうか?
ここでは無断駐車場をされた場合の対応方法や、そもそも無断駐車されないためにはどうすればよいか、解説して行きます。
現行の法律は無断駐車に全く対応できていない
無断駐車された時は警察に連絡すればレッカーで移動してくれると勘違いされている方が多くいらっしゃいますが、警察がレッカー移動してくれるのは公道での無断駐車場のみで、駐車場内の場合は私有地の扱いとなるため、ナンバーから持ち主を照会して連絡を入れることはしてくれますが、それ以外は何もしてくれません。
連絡がつかなければそこで終わりになってしまい、その後も車をずっと放置された場合は基本的には勝手にレッカー移動したり売却はできません。
現状の法律では理不尽な事に、無断駐車された場合は勝手に移動したり処分すると窃盗罪や器物破損となってしまいます。
無断駐車であってもこのような扱いになるのは納得がいかないと思いますが、『悪法もまた法なり』という言葉があるとおり、現状では弁護士に相談し、内容証明を送ったり、裁判をする以外の方法はありません、かかった費用が回収できることもほとんどなく、自費で賄う事が多くなります。
できる範囲の事を行う
まずは警察に連絡
警察に連絡を取り、持ち主を照会し連絡を取ってもらうようお願いしましょう。
連絡が付けば警察から連絡が来たというプレッシャーを与える事ができます。
ほとんどの場合はこれで解決します。
張り紙を貼る
車のダッシュボードなどに見やすく大きい文字で警告文を貼りましょう。あまり攻撃的な文章や恐怖心を抱かせる文章はトラブルの元となったり後々不利になったりするので逆効果です。
あくまで丁寧に、無断駐車で有る旨と速やかに動かなければ然るべき対応を行うという旨を示しましょう。『移動が確認できない場合は運輸支局、自動車検査登録事務所にて所有者を調査の上、今後の対応を検討させていただきます』とつけておくと、「こちらは本気で動くぞ」という思いを伝える事ができます。
登録事項等証明書交付請求
上記の貼り紙で例に上げた通り、運輸支局、自動車検査登録事務所にて車の持ち主の照会を行うことができます。
- 『登録番号(ナンバー)』
- 『放置されている車両の放置状況が判る図面』
- 『車両の写真と放置日数などを記載した書面』
を持っていく事で車の持ち主の住所を開示請求する事ができます。
住所さえわかれば直接住居へ手紙を送る事もできますし、
最後の手段ですが直接訪ねる事もできます。(トラブルになる可能性が非常に高いためおすすめはしません。)
弁護士に相談
上記の手続きを踏んでもなお無断駐車が続く場合は費用はかかりますが弁護士に相談する事で解決に繋がる事があります、弁護士連盟に名前の登録されている弁護士から内容証明通知を送る事で、裁判の準備を行う意思を見せる事が出来ます。
法的な書面を送る事で今回だけで無く今後の無断駐車も阻止できる可能性があがります。
最悪の場合は裁判(損害賠償請求・土地所有権に基づく車の撤去請求)
基本的に裁判をする事で得られる損害賠償額よりも弁護士を雇った際の費用や裁判費用の方が高くなってしまいます。
まれに弁護士費用も相手側に負担を求める事ができる場合もありますが、認められないケースを考えるとかなりの大赤字となります。
登録されている住所に内容証明を送ったのに、届かない、もしくは届いたのに返答がない、車の移動もされない場合は簡易裁判所に提訴して損害賠償請求や車の撤去請求を行う形になります。
裁判所からの公式な書類を送る事で相手から何かしらの返答があって解決する場合もありますし、そのまま被告不在のまま裁判が進み勝訴となる場合もあります。
裁判で勝訴した後も何ら対応がない場合は強制執行を行う形になります。
強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。
裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html
放置車両が価値のある車であれば強制競売。無価値であれば執行官の手続きのもと廃棄となります。
やってはいけない事
安易なレッカー移動
無断駐車であっても勝手なレッカー移動を行うことはできません、そもそもレッカー業者が対応してくれない場合が多くなります。自力救済禁止の原則というものがあり、公的権力を通さずに私人の力を持って私人の権力を行使する事は禁止されています。
自力救済
自己の権利が侵害されたときに司法手続によらず自己の力で侵害を排除すること。〈じりょくきゅうさい〉ともよむ。民事法ではこの語を用いるが,刑事法では自救行為,国際法では自助という。古代社会では広く認められたが,近代法は権利が侵害されたときには国家権力の保護を求め得るものとし,原則としてこれを禁止し,正当防衛や緊急避難などの場合にのみ認めている。この禁止に反した行為は,犯罪または不法行為となる。ただし,国際法上は必ずしも禁じられているとは言えない。
コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88-81006
勝手に処分した場合窃盗や器物破損で逆に相手から訴えられる場合があるので安易に報復などを行わないようにしましょう。
ビタ付け・ベタ付け
こちらも問題になる事が多いです、出すときに傷がついたと文句を言ってくる場合もあります、
ネット上ではベタ付けて解決したという話題もありますが、話がこじれる場合もありますし、余計な事をして後々不利になるのも問題ですので、徹底的に合法な手段を使うように心がけましょう。
跡の残るよう形での貼り紙
ガムテープなどでガチガチに紙を貼り付けて車に跡が残ったり塗装が剥がれてしまったりすると損害賠償を請求される場合があります。
紙を貼る際はマスキングテープや養生テープなどを使って跡の残らない形で張り付けるかワイパーなどに挟み込むようにしましょう。
無断駐車されないためにやるべき事
カラーコーンを置く
無契約のスペースにはカラーコーンや駐車禁止のスタンド看板を置くことで無断駐車を防ぐことが可能になります。
わざわざ一度車から降りてカラーコーンや看板をどかして無断駐車するのは心理的にも物理的にも大変です。
空き契約スペースだけでなく契約中のスペースであっても無断駐車が頻発するようならば通常利用にかなりの手間にはなりますが看板を置くことで無断駐車の対策となります。
プレートなどを付けて契約者が居る事をわかるようにする
無断駐車する人の中には契約者のいないスペースだろうと勝手に判断して停める人もいます。
契約者がいる事をしっかり知らせるために駐車スペースに名前付きのプレートなどを設置すると心理的に無断駐車をしづらくなります。
無断駐車のトラブル対応
南口不動産でも無断駐車のトラブル対応として、貼り紙や、違法駐車されるスペースへの看板の設置などを行っています。
また、契約が空き次第、募集看板を速やかに出す事で、できるだけ常に空車スペースを出さないようにしているので、長期間の空車をなくし、違法駐車が停まる隙の無いように努めています。
南口不動産では駐車場の管理が手間になっているオーナー様からの管理のオファー・ご相談をお待ちしております。